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Beyond Intractability (日本語)

By
Michelle Maiese

June2003

Fighting Well and Limited War

jus in belloのルールは、戦争の破壊性を制限し、特定の種類の武器を排除し、民間人を保護し、戦闘の面積と範囲を制限することを目的としています。多くの人は、現代の戦争、特に核戦争の方法は、比例性と非戦闘員免疫の原則に反することは避けられないことに注意している。

そのような戦争は、戦争理由だけで道徳的な可能性として拒否されなければなりませんか?,

ベロにおけるjusのルール(または戦争における正義)は、戦争が始まったらうまく戦うためのガイドラインとして役立ちます。 いくつかは、道徳は戦争には存在しないと主張しており、したがって単なる戦争理論に反対する。 戦争は地獄であり、議論は進み、自分の側の勝利を確実にするために必要なことは何でもする権利があります。 一方、戦争理論だけでは、戦争の道徳的枠組みを定め、戦争時には”何かが行く”という概念を拒否しています。 好戦的な軍隊は勝つことを試みる権利があるが、勝利を達成するために必要であるか、またはようである何でもすることができない。, 非戦闘員に対して行うことができる害の程度には制限があり、戦争の武器には制限があります。 これらの抑制を目指限界大戦までを開始しています。

人道法の原則は、紛争に適用され、軍事力の行動を規制すると考えられている。 戦争のルールは、人間の生命やその他の基本的人権を保護し、戦争の範囲と暴力のレベルが制限されていることを保証することを目的としています。 差別も比例性も緩和する考慮事項として役立たない総戦争は避けるべきである。,

ベロのJusはまた、戦争のエージェントが彼らの行動に責任を負うことを要求します。 兵士が非戦闘員を攻撃したり、合理的なものを超えて敵を追いかけたり、公正な行動の他のルールに違反したりするとき、彼らは戦争行為ではなく殺人 国際法は、階級や政府の地位にかかわらず、すべての個人が、彼が犯す可能性のある戦争犯罪に対して個人的に責任を負うことを示唆しています。 兵士が不道徳であることを知っている命令に従うならば、彼は責任を負わなければなりません。 戦争犯罪裁判所は、そのような犯罪に対処するためのものです。,

戦争における正義を支配するガイドラインは、jus ad bellum、または戦争の正義のガイドラインとは異なることに注意してください。 たとえ国家が戦争の正当な原因を欠いていても、戦争が始まったら正当に戦うかもしれません。 逆に、正当な理由を持つ国家は不当に戦うかもしれません。 ベロにおけるjusの二つの中心的な原則、差別と比例は、戦争中に公正かつ公正な行動のルールを確立します。 差別の原則は戦争における正当な標的である人に関係し、比例の原則はどれだけの力が道徳的に適切であるかに関係しています。,

差別と非戦闘員免疫

差別の原則は、個人が”戦争の緊急事態から独立し、抵抗する道徳的立場を持っていることを認識しています。”殺害は道徳的に問題があるので、戦争理論だけでは、なぜ兵士が正当な攻撃の標的になることができるのかを説明しなければなりません。 また、その原因が公正であるか不当であるかによって戦闘員の地位が変わるかどうかに答え、”攻撃され殺されることができる戦争犠牲者を、できない人とどのように区別すべきか”を確立しなければならない。,”

自分の行動によって基本的人権を放棄したり失ったりしない限り、いかなる個人も正当に攻撃されることはできません。 しかし、戦闘員の地位を持つ個人は、兵士になるとこれらの基本的権利の一部を失うため、彼らの死は道徳的に正当化される可能性があります。 一方、民間人はこれらの権利を没収しておらず、決して戦争の許される標的ではありません。 家屋、礼拝所、学校も攻撃から免れるべきです。, したがって、非戦闘員免疫の原則は、戦争は戦闘員間の戦いであり、軍事目的のみが正当な攻撃の標的であることを示唆している。 多くの人は、たとえ戦争の公正な側で戦っていても、非戦闘員は直接的で意図的な攻撃を受けることは決してないと信じています。

しかし、民間人の死は時には避けられないことがあり、戦争の実用性は、非戦闘員免疫の絶対主義的概念を放棄することを必要とするかもしれない。, “巻き添え被害”とは、軍事的意義を有すると認められる標的を破壊する行為においてやむを得ず生じる破壊をいう。 多くの人は、ターゲットが正当であるため、巻き添え被害があっても、都市の真ん中にある軍事施設を標的にすることは許されると信じています。

二重効果の教義は、民間人の死傷者が意図されておらず、単に偶発的である限り、民間人の死傷者は正当であることを示唆している。 たとえば、軍需工場を標的にすることは、軍事能力を破壊し、軍需労働者を殺さないことを目的としています。, これは、”非戦闘員を攻撃することに対する絶対的な禁止と軍事活動の正当な行為とを調和させる方法である。”非戦闘員に対する害は、間接的かつ意図しない二次的な結果でなければならない。

一部のjust war theoristsは、民間人の生活にもたらされる予見可能な脅威を可能な限り減少させ、殺害を避けるためにあらゆる努力を払うというさらなる規定を追加しました。 民間人の死は、軍事目標に対する意図的な攻撃の避けられない犠牲者である場合にのみ正当化されることにほとんどの人が同意する。, したがって、軍需労働者、または戦争の努力に関連する産業で雇用されている他の人は、工場で働いている間は正当な目標です。 しかし、彼らは家にいるときに攻撃する責任はありません。

しかし、戦争が公正であれば、非戦闘員はそのような極端な保護を必要としないと信じている人もいます。 “戦争が公正である場合、正当な軍事作戦に関連した非戦闘員の担保殺害は許されるべきである”とこの悪は、比例性のjus ad bellum基準の観点から制限することができる。,

場合によっては、そのような人の安全を最終的に保証する価値を保護するために、非戦闘員の受け入れられた免除を無効にしなければならない。 非戦闘員はその後、残念ながら、悲しげに、攻撃の主題を作られています。 軍事目標と民間人の死傷者のバランスをとる方法の問題は、間違いなく難しいものです。

さらにもう一つの難しい質問は、誰が戦闘員であり、誰が戦闘員ではないかを定義する方法です。 戦闘員は通常、公然と武器を運ぶが、ゲリラは民間人として自分自身を偽装する。, 国際法は、彼らが自分自身を整理する時間がなかったとしても、敵のアプローチに武器を取ると侵略軍に抵抗する非占領地域の住民は、軍隊として数えることを示唆しています。 しかし、制服がなければ、これらの軍隊を非武装の民間人と区別することは困難です。 これらのケースでは、戦闘員を特定することは政府に負担がかかると主張する人もいれば、”現代の戦争の性質は差別の可能性を解消する”と主張する人もいる。,”

比例性

比例性の原則は、戦争において道徳的に許容される力の種類を扱います。 それは、引き起こされる傷害が望ましい目的に比例するべきであり、破壊と死傷者を最小限に抑えるために戦争の程度と暴力を和らげなければならないことを示唆している。 手段の制限は、すべての関係者を不必要な苦しみから守り、人権を守り、”敵対行為の期間を超えて長期にわたる被害の量を制限することを目的としています。,”

比例性の中心は、当事者が同様の力で力に反対すべきであり、そうするために必要な最小限の力を使用して加害者の目的を阻止するという考”相手を傷つけるだけで目的の終わりを達成することができれば、相手を殺すことはできないかもしれません。 さらに、”戦争によって生み出された悪は、行われた善またはそれによって回避された悪よりも大きくてはなりません。”コストは利益を上回ってはいけません。,

正しい意図のjus ad bellum原則が戦争は限られた目的のために戦わなければならないことを示唆しているのと同じように、限られた戦争の概念は、戦 まず、戦闘員と非戦闘員を区別しない武器は使用できません。 窒息または有毒ガスの使用、戦争の方法としての民間人の飢餓、および民間人にとって不可欠な物体の破壊は禁止されています。, さらに、長期的な環境損傷を引き起こす武器は禁止されています。 これには、食品、作物、家畜、飲料水の破壊または汚染が含まれます。

最後に、武力紛争の法律は、敵の当事者を倒し、不必要な傷害を引き起こすという目的を超えた行為を禁じています。 軍事目標の中から選択が可能な場合、選択されたものは、破壊と死傷者を最も少なくする可能性が高いものでなければなりません。,

兵士の権利

兵士は戦闘員の地位を引き受けたときに権利の一部を没収しますが、恒久的または完全に没収することはありません。 兵士が武器を置いて降伏すると、彼は非戦闘員の地位を引き受け、殺されたり攻撃されたりすることはできません。 彼の財産は、戦争の必需品によって強制的に要求されない限り、破壊または押収されてはなりません。 さらに、戦争捕虜や病気や負傷した人から盗むこと、または死体から切り裂くことや盗むことは禁じられています。 負傷した敵は収集され、世話されるべきです。,

戦闘で捕獲された戦闘員は人道的に扱われなければなりません。 戦争捕虜は、基本的な人間の尊敬を受ける権利があり、暴力や脅迫の行為から保護されるべきです。 彼らは拷問を受けたり、敵の戦争努力を支援するために働くことを余儀なくされたりすることはできず、適切な食糧、避難所、医療を提供されなければジョンソン、223。

グリーン、op.cit292。

ワルツァー作品cit135

モーズリー、op cit。

ワルツァー作品41

ワルツァー作品cit135

ジョンソン,op.cit197.

ジョンソン、op.cit221。

モーズリー、op。, Cit

Walzer,op.cit153.

ジョンソン,op.cit198.

Walzer,op.cit156.

ジョンソン、op.cit201。

ジョンソン、op.cit223。

グリーン、op.cit104。

モーズリー、op.cit。

モーズリー、op cit。

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ジョンソン、op.cit204。

ジョンソン、op.cit194。

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Don Hubert and Thomas G.Weiss et al. 保護する責任:介入と国家主権に関する国際委員会の報告書の補足ボリューム。, (カナダ:国際開発研究センター、2001)、144。 <http://books.google.com/books?id=31qFeSkSb5IC>.

グリーン、op.cit148。

グリーンop.cit144.

グリーン、op.cit193。